菊地行政書士事務所では、広島ナンバーの自動車登録をサポートしています。
自動車登録
第四条 自動車(軽自動車、小型特殊自動車及び二輪の小型自動車を除く。以下第二十九条から第三十二条までを除き本章において同じ。)は、自動車登録ファイルに登録を受けたものでなければ、これを運行の用に供してはならない。
第五条 登録を受けた自動車の所有権の得喪は、登録を受けなければ、第三者に対抗することができない。
引用元: 道路運送車両法より抜粋
上記のように法律上、自動車を使用する場合は必ず登録手続きが必要になります。登録手続きは所有する自動車の管轄する運輸支局・検査登録事務所で行います。
自動車登録の種類と必要書類
次に自動車の登録の種類とそれに伴う必要書類について説明します。
他にもご自身で登録申請する場合、登録申請書・手数料納付書・自動車税申告書などが必要です。これらの書類は運輸支局に備え付けてあります。当事務所にご依頼いただく場合は不要になります。
新規登録(登録のない新車や中古車を登録する)
新車・中古車に限らず未登録の車の場合必要になる手続きです。
変更登録(住所・氏名・使用の本拠の位置を変更する)
引越しで住所が変わったり結婚などで戸籍が変わった場合に必要な手続きです。
移転登録(売買などにより所有者が変わる)
主に個人間(ネットオークション含む)で車の売買を行った場合に必要な手続きです。
抹消登録(車の使用をやめる場合や解体処理をした場合)
車を使用しないため自動車税を納付したくない場合(一時抹消)廃車する場合(永久抹消)などに必要な手続きです。
各種登録に必要書類
登録内容によって下記必要書類が異なります、ご不明な点など詳細はご相談ください。
- 車庫証明
- 希望番号(ナンバープレート)
- 完成検査証兼譲渡証明書
- 自賠責保険
- 親権者または後見人の同意書等(未成年名義で購入する場合)
- 使用者の委任状(代理申請の場合)
- 使用者の住所を証するに足りる書面(住民票)
- 事業用自動車等連絡書(事業用・貸渡用の場合)
- 中古新規の場合は保安基準適合証と登録識別情報等通知書
- 旧車検証
- 旧ナンバープレート(管轄やナンバーが変わる場合)
- 住民票の写しまたは戸籍謄本等
- 譲渡証明書
- 新旧所有者の委任状(代理申請の場合)
- 新旧所有者の印鑑証明書
- 旧所有者の氏名や住所の繋がりが証明できる書面
- 相続の場合は戸籍謄本と遺産分割協議書
- 移動報告番号(永久抹消の場合)
- 所有者の氏名や住所の繋がりが証明できる書面(車検証記載の住所と印鑑証明書の住所が異なる場合)
お問い合わせ
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