車庫証明というのは俗称です。正しくは「自動車保管場所証明」といいます。 普通自動車の登録手続をするときに必要です。

また、軽自動車については、自動車保管場所届け出を出す必要があります。こちらは事後の届出で済みます。これらの申請及び届け出は放置車両を防止するための規制であるため、一部の規制緩和された地域では証明申請が不要となります。

車庫証明の申請に必要書類と申請の流れ

車庫証明申請及び届出は,車庫にする予定の場所を管轄している警察署に対して行います。車庫証明の申請から証明書の交付までには,広島県では通常5開庁日かかります。OSS申請の場合の車庫フェーズが終わるのはおおむね4開庁日目です。

自動車保管場所証明申請書

警察署の窓口に備え付けてあります。4枚複写式です。OSS申請の場合はこの書類を作成する必要がありません。

その車庫を使用する権限があることを証する書面

その車庫が自己所有の場合は,保管場所使用権原疎明書面(自認書)その車庫が他者所有の場合は,保管場所使用承諾証明書

保管場所の所在図と配置図

所在図には,警察の関係者が車庫の確認に来る際に目標としやすいよう,道路や建物を書き入れます。地図のコピーを貼り付けてもOKです。配置図には車庫まわりの道路や土地建物を記入します。車庫の寸法や接している道路の幅も記入します。

交付手数料(広島県)

証明申請手数料 2,100円
標章交付手数料 550円

申請の流れ

書類申請の場合
  1. 自動車の使用者の現住所から,直線距離で2㎞を超えない場所にある車庫を確保します。自己所有または貸借などにより確保します。自動車全体が入る広さが必要です。
  2. 必要書類を揃えて申請します。保管場所使用承諾書は,車庫のオーナー,不動産業者,マンション管理組合などの方々に記入していただいて下さい。
  3. 交付日になりましたら,車庫証明書と保管場所標章(ステッカー)を受け取ります。ステッカーは説明書きに従って自動車に貼り付けます。車庫証明書は自動車の登録手続きに使います。
OSS申請の場合
  1. 自動車の使用者の現住所から,直線距離で2㎞を超えない場所にある車庫を確保します。自己所有または貸借などにより確保します。自動車全体が入る広さが必要です。(書類申請の場合と同じ。)
  2. 書類申請と違い,車庫証明の必要書類と自動車登録の必要書類を同時に揃えて,電子申請により自動車の登録を申請します。
  3. 車庫と登録合わせて,おおむね5開庁日で登録手続きが終了します。車庫証明情報が警察署から運輸支局へ送信されるので車庫証明書は発行されません。
  4. 保管場所標章(ステッカー)を受け取ります。ステッカーは説明書きに従って自動車に貼り付けます。
OSS申請に伴う車庫証明をお選びいただくためには,合わせてOSS申請による自動車登録のご注文をしていただく必要があります。ご了承ください。自動車登録代行サービス

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