譲渡証明書とは

以前の所有者から新しい所有者へ、車の売買や譲渡があった事を証明する書面です。

記入様式は法律等によって定められています。 

譲渡証明書の記入例

こちらの車検証の見本を素材とした場合の記入例。


お預かりするときの状態は、全て記入または記名済みのもの、車台番号と氏名住所だけのもの、実印が押印してあるだけのものなど、様々である。

不足部分は、譲渡人以外が加筆することになる。

その際、記入には細心の注意を要する。

通常は、「再発行できません」といった文言が印字されており、文字通り、原則として再発行してもらえないから。

仮に再発行が許容されても、特にオークションを経由する場合など、それには何らかのペナルティを課されるのが通例。

このため、行政書士事務所が記入する際は、鉛筆書きをしたうえで、ボールペンでなぞり書きをしたりする。

現在の所有者、つまり実印を押印する者が記入する場合は、再作成は容易であり、なぞり書きまでする必要はない。

転々譲渡を証明したいときは

第一譲受人である行政ゆきまさ氏がさらに譲渡する場合は、次の段に第二譲渡人の情報を記入し、譲渡人として、譲渡人印欄に自己の実印を押印する。この場合も、譲受人は押印しない。

中古車新規登録や予備検新規登録の譲渡証明書でよく見かける。

移転登録の場合はダブル移転となり、第一譲渡人と第二譲渡人、それぞれの印鑑証明書が必要となる。

第二譲渡がある場合の記入例はこちら

ダウンロードはこちら

譲渡をデータで証明する方法もある(電子譲渡)

自動車情報管理センター(AIRAC) の譲渡証サービスで譲渡証明書の情報を登録すれば、紙の電子証明書は不要になる。

このサービスを利用しているのは主に自動車ディーラーである。

新車新規登録において一般的に利用されている。

譲渡証明書について行政書士が思うこと

所有権は重要な財産権であり、譲渡人は所有権を失うのであるから、誰が何を譲渡するのかを自ら特定・限定するつもりで、自らの手で正確に記入等していただけたらと思う。

実印のみの譲渡証明書を渡すことは、自ら特定する機会を放棄していることになる。

また、譲受人欄を譲渡人が記入して、取引相手までをも譲渡人が特定するのが理想ではある。

しかし、そのような例は、近親者間での譲渡などの限られた事案でしか見かけない。

譲渡人が譲受人欄を記入するのは、予め譲受人が確定しており、あえて譲受人を特定する事案に限られる。

通常は、譲渡人がどの車両を譲渡するのかを特定する部分を記入し、誰に譲渡するかの部分は譲受人が記入する。

その上で、譲受人が譲受人欄の情報を誤って記入したなら、それはペナルティを課されても仕方がないなと思う。

書類不備による手続き遅延や再発行という事態の芽を摘むために、譲渡人は車両と自己の住所氏名を記入しておいていただきたいなと常日頃思う。

実印が手元にあるのだから。

よくある不備

  • 漢字の間違い。例えば、印鑑証明書どおりではない漢字で記入してしまう。
  • よく似た住所と間違える。例えば、黒瀬町楢原と黒瀬楢原東など。
  • 記入すべき欄の間違い。例えば、型式の欄に原動機の型式を書いてしまう。
  • 印影違い。例えば、複数の会社を持つオーナーが類似の実印で押印してしまう。
  • 誤りに気づいて、二重線などで訂正してしまうも、その二重線上に実印の押印がない。
  • 捨て印はあるが、捨て印で許される軽微な訂正の範囲を超えた訂正と登録官に判断されてしまう。
  • 実印の印影の正しさを公証する印鑑証明書の発行日が3ヶ月以上前のものである。