自動車の封印は郵送できないのが原則

平成30年6月1日(金)現在においては,封印の郵送はできないのが原則です。

そもそも,封印の取付けを正式に受託された(再受託を含む)者は,その責任において車検証の車台番号と実際の車両の車台番号の一致を確認しなければなりません。

自ら一致を確認するという点が肝心です。ここが崩れると,封印制度の意味がなくなってしまいます。

ですので,自ら一致を確認できない処理は,ディーラーであれ行政書士であれ,やってはいけないのであり,また,やりたがらないでしょう。

自ら一致を確認することができないことになる形での郵送はできないのです。

自動車の封印を郵送で受け取ることができる場合とは

他の都道府県の封印再受託者とみなすことができるケースなら,他の運輸支局の封印を郵送で受け取ることができます。

例えば,丁種受託者である広島県行政書士会の再受託者である私は,本来広島支局の出張封印しかできません。しかし,広島県行政書士会は現在,鳥取県・島根県・山口県の運輸支局と提携していますので,これらの支局の出張封印もできます。これは,他の都道府県の封印再受託者とみなすことができるケースといえます。

この場合こそが,自動車の封印を郵送で受け取ることができるケースになります。他には,甲種再受託者が他の都道府県の支局等とも受託契約を結んでいる場合があるでしょう。

もちろん,これらの場合,現地のどなたかに封印を郵送していただく必要があります。もっとも,現地の支局に提出する封印確認書は私の名において提出するのであり,現地の行政書士様等には使者として業務を代行していただくことになります。従って,私の名において請求した封印を私が郵送で受け取った上で取り付けるのであり,自ら一致を確認することができるケースといえます。

郵送ができると言っても,自ら一致を確認することができる限りにおいてというわけです。ですのでこれを例外ととらえるかは微妙ですが,ともかく,このように限られたケースでしか郵送できないし,受け取れないのが現状における封印の取り扱いなのです。

他の都道府県の封印を取り付けたいときは

次の中から,コスパがよいものを選ぶことになるでしょう。

  1. 往復の陸送運賃と行政書士報酬を負担して他の都道府県の支局で封印を取り付ける。
  2. 行政書士の交通費と報酬を負担して出張封印を依頼する。
  3. 自ら出向く。

また,そもそも,使用者・所有者の住所を他の都道府県にし,車のある現地を使用の本拠として登録し,現地のナンバープレートと封印を取り付ける方法があります。車庫証明は使用の本拠で取得しなければならないことを考えると,他に事情がなければ,この方法が望ましいです。

まとめ

封印を郵送できるのは限られたケースであることを考えると,現状においては,郵送はできないと思って対応なさったほうがよさそうです。自ら出向くか,陸送するか,出張封印か,現地ナンバーにするかの選択です。

もし県外出張封印を選択される場合は,当事務所にご相談下さい。

また,甲乙丙丁種を問わず,広島県の封印受領ができる県内外の業者様・行政書士様である場合は,使者として登録を代行し,封印を郵送させていただくことが可能です。ご依頼ください。

 

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