丁種出張封印制度が変わりました


県外のナンバープレートや封印が必要な車両は,ご担当者の悩みの種に違いありません。弊事務所にも封印郵送のご依頼がよくありますが,残念ながら辞退させて頂いておりました。封印は郵送してはいけない決まりだったからです。それゆえ,他県での登録等が必要な場合は,車両を陸送したり,行政書士が遠方まで出向いたりと,コストがかさみます。そのコストはユーザー様の負担となっています。

この度,通達がなされ,行政書士が行う封印(丁種出張封印といいます)についてのルールが緩和されました。丁種出張封印の取付け作業を行うことを許された行政書士(または行政書士法人)同士であれば封印を郵送できるようになったのです。

どんな行政書士であれば郵送によるやりとりができるのか

さて,陸運局側の行政書士と,車両保管場所側の行政書士が協働することで郵送が可能になります。これらの行政書士は丁種封印会員名簿に登載され,封印取付け作業についての賠償責任保険に加入している者でなければなりません。

そもそも丁種封印の取付けが行政書士に認められている根拠は,行政書士が自動車登録等に関する書類を作成するという点にあります。ですので,行政書士が丁種封印を取り付けるには,その対象車両の申請書類等を作成する必要があります。

通常行政書士は申請書類等の作成から封印までセットで受任しますが,郵送するケースでは登録と封印取付け作業を分担することになります。書類作成と封印をセットで行う場合は行政書士でなければならないというルールなので,分担する場合もそれぞれの担当者は行政書士でなければならないということになります

当事務所の対応は

登録等を申請する陸運局の場所と,車両の保管場所が離れているケースにおいてこそ,ナンバープレートや封印を郵送したいですよね。都道府県をまたがる場合だとなおさらです。距離が離れているほど,郵送のメリットが大きくなり,ユーザ様の利益となります。

弊事務所は,ナンバープレートや封印を郵送する側と,それらを受け取って取り付ける側の両方に対応いたします。県内はもちろん,他県対応いたします。

広島県での申請のための書類作成を弊事務所にお任せ頂いた場合,広島県のナンバープレートと封印を,条件を満たす他県の行政書士様(または行政書士法人様)に郵送させて頂くことができます。

反対に,他県での登録等に伴う封印取付けを広島県内で行う必要がある場合は,所属行政書士会の確約書等をご送付頂ければ,対応可能です。

まとめ

今後は,陸送か出張封印か,上記のように条件付きではありますが,郵送を選ぶことができます。これを機会に,弊事務所をはじめ,近隣の行政書士の一層のご活用をお願い申し上げます。

なお,以上のように,国土交通省の通達上は送付が可能になったのですが,都道府県の行政書士会によって対応状況にばらつきがあるのが現状です。詳しくはご相談ください。

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