関東のディーラー様からご依頼がありました。
届いた書類を確認すると、弊所(広島県東広島市)に一番近い警察署の車庫証明書も入っています。使用者ご本人が申請されたもののようです。
このとき、思います。「使用者様が車庫証明を申請し、交付を受け、東広島から関東まで車庫証明書を郵送したんだろうなあ。それがまた東広島に戻ってきたんだな。」と。
今回はOSSで登録できるケースでした。もし、OSSでスタートしていたら、どうなっていたでしょうか。
名義変更(=移転登録)をOSS申請したいときの流れ
国土交通省のサイトで確認することもできます。
書類での車庫証明申請で登録する場合とOSSとの比較
登録書類が車庫書類と同時に揃わないときはOSSを始めることができません。
よって、登録書類(よくあるのは印鑑証明書と委任状)が間に合わないなどのケースでは、OSSはやめておいた方が良いです。ただし、電子委任状が使える使用者様なら間に合うケースはあり得ます。
これに対して全ての書類が揃う場合は、車庫証明書だけを郵送をするという手間を省くことができます。
OSSの場合は車庫ステッカーの郵送サービスが使えるようになったので、これを利用する限り、誰かが警察署に行くということも無くなりました。郵送の手続きをする必要はありますが。
このように、OSSを利用するほうが時間とお金を節約できるといえます。
車庫証明書交付までの所要日数を明示してくれないという難点
車庫証明の書類申請は警察署ごとに交付日が決まっていて、不備がない限り、指定の日に交付されます。
OSSでは、不備がない限り、書類申請より少なくとも1日は早く出る警察署がほとんどです。
2、3日早い警察署もあります。即日交付の署さえ、少数ながら、あります。
しかし、そうでなく書類の場合と同じ日数を要する警察署もあります。
都道府県警察の自治の範疇の問題のようで、所要日数のばらつき、書類申請との日数差はいかんともしがたく、予測不能なのが現状です。
このため、OSSでの車庫所要日数を事務所として確約できないところが歯がゆいところではあります。
とはいえ、不備があった事例を除いて、書類での車庫証明申請より長かったことは、今までの実績ではありません。
各警察署の所要日数の実績データはいずれ投稿していきます。
まとめ
会社を休んで、書類一式を持ち込まれたお客様もいらっしゃいました。「書類作成をお願いしたい。そうしたら車庫の申請に、今から行ってくる。車庫交付日も会社を休んでまた持ってくるから。」と。
番号変更のない移転登録の事例だったので、OSS申請のご案内をし、受任しました。結果、もう一度会社を休む必要がなくなり、大変喜ばれました。
もっといえば、最初から、郵送で済ませることもできたはずです。そうすれば、一度も会社を休まなくて済んだはずです。
このように、OSSのほうが使用者様の負担が減ります。
マイナンバーカードを使って電子委任状を作成できる方であれば、さらに負担を減らすことができます。
OSSの利用を検討していて、かつ、行政書士が必要な場合は、ぜひ弊所にお問合せください。