車庫証明というのは俗称です。正しくは「自動車保管場所証明」といいます。 普通自動車の登録手続をするときに必要です。
また、軽自動車については、自動車保管場所届け出を出す必要があります。こちらは事後の届出で済みます。これらの申請及び届け出は放置車両を防止するための規制であるため、一部の規制緩和された地域では証明申請が不要となります。
自動車保管場所証明(普通自動車の申請手続)
このページでは、広島県で自動車保管場所証明の申請に関する流れをご紹介します。自動車保管場所証明の適用地域からご紹介していきます。
広島県の自動車保管場所証明 適用地域
自動車保管場所証明(普通自動車の申請手続)の適用地域は、平成12年6月1日現在における広島県のすべての市及び町と定めれています。なお、平成12年6月1日に村であった旧「吉和村,筒賀村,作木村,布野村,君田村及び豊松村」の地域は対象から除かれます。※引用:広島県警のホームページ
次に、自動車保管場所証明が必要なケースとはどのような場合なのか紹介します。
自動車保管場所証明が必要なケース
自動車を購入する際や、譲り受ける場合、所有者の氏名や住所が転居、結婚・離婚によって変わったときに自動車保管場所証明が必要となります。整理すると次の3つにまとまります。
- 新規登録:登録を受けていない新車、中古車を購入したとき。
- 変更登録:住所又は使用の本拠の位置に変更があったとき。
- 移転登録:相続や自動車の売買などによる譲渡で所有者の変更があったとき。
自動車保管場所証明(普通自動車の申請手続)には、いくつかの必要書類があります。その必要書類である「所在図・配置図」は、自動車保管場所(車庫)の要件を満たすことを証明する書類です。
所在図と配置図
所在図とは、自動車の使用の本拠の位置,保管場所の位置並びに保管場所付近の道路目標となる地物を記載した書面です。
配置図とは、自動車の保管場所並びに周囲の建物,空地及び道路を記載した書面です。もし、使用の本拠の位置と保管場所の位置が同一の場合は、配置図を省略できるケースもあります。
自動車の保管場所(車庫)には、要件が定められており、所在図と配置図があれば問題なしというわけではありません。
自動車保管場所(車庫)の要件
自動車保管場所(車庫)の要件は、次の3つがあります。
- 自動車の使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
- 自動車が通行できる道路から支障なく出入りさせ,かつ,自動車全体を収容することができること。
- 自動車の保有者が当該自動車の保管場所として使用する権原を有すること。
本拠の位置から2キロメートル以内というのは、地図上での直線距離を指します。
広島県下の警察署で車庫証明を申請
自動車保管場所証明(普通自動車の申請手続)は、車庫証明申請及び届出は、車庫にする予定の場所を管轄している警察署に対して行います。
広島県の場合、次の警察署が窓口となります。広島県の警察署の多くが、車庫証明の申請・受取は,8時30分~12時,13時~15時までとなっており、時間が定められています。窓口の対応時間は、それぞれの警察署にてご確認ください。
広島中央署 | 広島東署 | 広島西署 | 広島南署 |
安佐南署 | 安佐北署 | 佐伯署 | 海田署 |
廿日市署 | 大竹署 | 山県署 | 呉署 |
広署 | 音戸署 | 江田島署 | 東広島署 |
竹原署 | 福山東署 | 福山西署 | 福山北署 |
尾道署 | 因島署 | 三原署 | 府中署 |
三次署 | 庄原署 | 安芸高田署 | 世羅署 |
普通車の車庫証明申請書
車庫証明の申請書に必要な書類リストについては、無料ダウンロードで提供しております。ご希望の方は下記のリンク先よりご請求ください。メールアドレスを登録するだけで無料でダウンロードできます。
車庫証明の申請から証明書の交付までには,広島県では通常5開庁日かかります。OSS申請の場合の車庫フェーズが終わるのはおおむね4開庁日目です。車庫証明の申請・受取も限られているので、時間の都合をつけるのが難しい場合があります。そんな時に役立つのが車庫証明代行サービスです。
広島県の車庫証明代行のサービス
書類申請に伴う車庫証明申請及び受取のご利用料金をお支払いいただくことで、広島の車庫証明を当菊地行政書士事務所が代行するサービスです。ネットからお申し込みいただくことが可能です。サービスの詳細は下記のリンク先よりご確認ください。