封印とは、ナンバープレートを固定するボルト上に被せるアルミ製のキャップ状のもので、取り付け位置は車両後部のナンバープレートの左側と定められています。自動車がナンバープレートを発行する運輸支局によって正式に登録され、しかるべき検査を受けた後、ナンバープレートを取得したという最終的な証しとなります。そのため運輸支局に対する登録手続きのない軽自動車のナンバープレートには封印がありません。

封印の目的

封印の目的は、ナンバープレートの取り外しを防止するとともに、車両の盗難犯罪を防ぐ重要な役割があります。そのため、封印が外れていたり破損している場合は、取り締まりの対象になるので注意しましょう。事故や修理、いたずらなどで壊れたり紛失したときには、登録を受けた運輸支局で再封印の手続きを行う必要があります。

出張封印とは

封印は上記引用のように,原則として運輸支局で取り付けてもらうものです。しかし,出張封印制度を使えば,運輸支局に行かなくて済みます。

出張封印とは,陸運支局へ出向くのではなく,あくまでも例えですが,いわば陸運支局を呼び寄せる制度です。

ご自宅,勤務先,封印取り付けを許されている行政書士事務所など,陸運支局以外の場所において行政書士が封印を取り付けることをいいます。

この制度を使うと,「ナンバーがない状態」にある時間を短くすることができます。陸運支局閉庁時でも封印を取り付けることができます。

ユーザー様の利便性が向上します。

ただし,次のように,出張封印ができない場合もありますのでご留意ください。

出張封印が困難,又は,できない自動車

  • 新車または中古車ディーラーが直接販売する自動車(ディーラー割り当て分の封印が優先されるため。)
  • ナンバープレートを取り付けているビスが極端に錆びている場合や、通常の長さ(15mm)以外の場合(ビスの取り外しが困難な自動車)
  • 車台番号の確認が困難な自動車(一部の並行輸入車など)

出張封印制度を使うには、行政書士が出張封印をするには,その車両について行政書士が申請をする必要があります。

菊地行政書士事務所は封印受託者である広島県行政書士会からの再委託を受けている事務所です。広島県での申請から封印までトータルでお任せ下さい。